未納分の支払い

 

現在では、年金未納の時効は2年となっています。将来的には、年金未納の時効が過ぎても遡って支払可能となるような法律の改正があるかも知れませんが、現在の法律では年金未納で2年の時効が成立した後の分を、遡って支払うことはできません。

 

保険料の納付期間が不足して、年金が不支給または減額された人を救済する措置として、60歳以降も国民年金に加入して保険料を納付し続けることで受給要件を満たすようにするための制度があります。

 

年金未納の期間が5年以下の場合には、60歳を過ぎてからも最長5年間は国民年金に任意加入して保険料を納入し続けることができ、それによって25年以上の受給資格を得ることができます。

 

既に25年以上の受給資格を得ている場合でも、さらに最高満額を限度に受給額を増額できる可能性もあります。また、老齢基礎年金の受給資格期間25年に満たない人のために、高齢任意加入被保険者制度が創設されています。これは、昭和40年4月1日以前生まれの人で、受給資格期間25年を満たすまでの期間に限定されます。

 

しかし、定額年金保険料は平成29年度まで毎年段階的に高くなりますので、支払う時期が遅くなればなるほど、より高額の保険料を納付しなければならなくなります。そうは言っても、時効によって年金受給資格または増額を諦めた人でも、60歳以降任意加入被保険者に期間延長して保険料を納付できるため、より満額により近い年金の受給ができる良い機会であるといえるでしょう。