保険料の免除

 

国民年金未納者に対する強制執行が行なわれるのは、その未納者に十分な年収がある場合や、十分な預貯金など金融資産がある場合など、十分な支払い能力があるにもかかわらず保険料が未納である場合が対象となります。

 

また、国民年金は未納であるのに、個人年金などの私的年金には契約して、その保険料は払っている場合なども強制執行の対象となります。その一方で、低収入による生活苦が国民年金未納の原因となっている場合には、社会保険事務所に行って保険料を全額免除、または一部免除により減額出来るよう、申請手続をとることができます。

 

申請免除とは、第1号被保険者本人、または保険料連帯納付義務者である世帯主、配偶者の全員が、経済的理由や災害などに遭ったために保険料を納入することが困難な時は、第1号被保険者本人が申請し承認を受ければ、社会保険庁長官が指定する期間について保険料の納付義務が全額あるいは一部が免除される制度です。

 

この申請免除には、全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除の4種類があります。そして、免除が承認されれば保険料未納という状態からは解放されることになります。ただし、免除の状態のままだと、将来の年金受給額が、40年間完納している人に比べると減額されてしまうので、将来、経済的に余裕ができた場合には、10年以内のなるべく早い時期に追納しておいたほうが良いでしょう。