国民年金未納者への強制執行

 

現在では、国民年金未納者が非常に増えていることが問題となっています。ここでいう国民年金未納者とは、第1号被保険者のことです。

 

この国民年金未納者について、度重なる納付催告に応じない未納者に対しては、次のような手順で強制執行が行われることがあります。先ず、最終催告状が送付されることになります。これは自主納付を促すための最後通知です。これに応じない場合は、督促状が送付されることになります。これは未納保険料を督促する法定通知です。

 

督促状を送っても未納保険料を支払わない人に対しては、財産調査および差押予告を行なうことになります。これは、金融機関などに対して、その人の預貯金など差押可能な財産があるかないかの調査を行います。そして、その上で差押予告を送付します。

 

この時に、指定期限までに未納であれば、差押えを実行するということが明記されています。この差押予告を行なっても、未納保険料を支払わない人に対しては、強制執行が行なわれます。これは、主にその人の預貯金などを対象にして財産差押を執行して未納保険料を強制徴収します。

 

実際には、国民年金未納者すべてにこのような強制執行が行なわれるわけではありません。国民年金法における第1号被保険者はもちろん、世帯主や配偶者など連帯納付義務者も含めて、その世帯に高額な所得や資産があるにもかかわらず、保険料が過去2年間未払い状態という長期間の未納者が、強制徴収の対象となるのです。